キャリア形成促進助成金           
概要

キャリア形成助成金は、従業員のキャリア形成を促進するために職業訓練等の

能力開発を体系的かつ段階的に実施する従業員に対して助成する制度です。

平成19年4月1日より制度が改正されキャリア形成助成金の内容が以前の4つ

の分類から・
訓練等支援給付金(仮称・職業能力評価推進給付金の2分類に

なりました。キャリア形成促進助成金を活用できる事業主の条件は、雇用保険

の適用事業の事業主であること、職業能力開発者を選任し都道府県職業能力

開発協会に選任届けを提出していること、職業能力開発計画を作成しているこ

と、過去2年間を超えて労働保険料を滞納していないこと、過去3年間に助成金

の不正受給をしていないこと等があります。
訓練等支援給付金

キャリア形成促進助成金の中核といえる訓練等支援給付金はキャリア

形成を促進するために年間職業開発計画に基づき次の@からCに取り

組む事業主に対して支給するものです。

@職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をするため従業員に
職業訓練を行う事業主
(対象 中小企業のみ)
 
A雇用している非正規労働者を正規労働者へ転換するために、体系的・段階的な職業訓練を行う制度を就業規則または労働協約に設けその制度に沿ったその制度に沿った職業訓練を実施する事業主


B厚生労働大臣の認定を受けた「実践型人材システムによる訓練」を実施する事業主 

C従業員の自発的な能力開発を支援する制度を就業規則または労働契約に設け能力開発の経費を負担したり職業能力開発休暇をあたえる事業主 




申請の手続き

@職業能力開発責任者を選任し職業能力開発協会に届出をする。労働組合等の意見を聞いて事業場内能力開発計画を策定する。
                  
A事業内職業能力開発計画に基づき年間職業開発計画を作成し雇用能力開発機構都道府県センターへ受給資格認定申請書を提出し認定を受ける。
                     
B認定を受けた年間職業能力開発計画に沿った訓練等を実施する。
                   
C終了した訓練について支給申請書を雇用能力開発機構へ提出する。
                    
D雇用能力開発機構各センターにおいて支給要件に合致しているか審査し 
支給要件を満たしているものについて支給する。























改正の考え方

今般の改正は、職業能力等を実施するにあたり、特に費用の面で負担

が大きい中小企業に対する支援を中心に行うことと、非正規労働者(契

約社員やパートタイム労働者)を正規労働者へ転換することなどに取り組

む事業主及び現場の戦力となる若者の育成に取り組む事業主を支援す

るための改正です。