概要
就職が困難な特定の求職者を短期間の試行雇用(原則として3ヶ月)により、
適正や業務遂行能力を見極め、相互に理解を深めることを通じて、早期再就
職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とします。なおトライアル雇用を
実施する事業主には、一定の用件を満たした場合に平成19年4月から試行雇
用奨励金が支給されます。
受給できる額
トライアル雇用労働者1人につき月額4万円
支給対象機関は最長3ヶ月間
手続き
「トライアル雇用実施計画書」
雇い入れの日から2週間以内に対象所の紹介を受けたハローワークに提出

「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」
トライアル雇用を終了した日の翌日から1ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出
雇用支援制度導入奨励金の支給要件とは?
・平成19年4月1日以降トライアル雇用求人をハローワークへ提出した事業主
・上記トライアル雇用によって雇用した人を常用雇用に移行したこと
・ トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること
・上記トライアル雇用就職者がしゅうろうしやすいように常用雇用へ移行するま でに、雇用環境の
改善措置等をおこなっていること
支給金額は一回につき30万円
試行雇用奨励金(トライアル雇用)