中小企業基盤人材確保助成金は、都道府県知事から改善計画の認定を受けた個別中小企業者が、当該計画に基づく新分野進出等(創業、異業種進出)に伴い経営基盤の強化に資する労働者(以下「※基盤人材」という。)又は、当該基盤人材の雇入れに伴い当該基盤人材以外の労働者(以下「一般労働者」といい、「基盤人材」及び「一般労働者」を併せて「対象労働者」という。)を新たに雇入れた場合に、雇入れた対象労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人あたり140万円、一般労働者については、1人あたり30万円を助成するものです。(同意雇用機会増大促進地域において主たる事業所を設置し対象労働者を雇入れた場合、基盤人材については1人あたり210万円、一般労働者については1人当たり40万円。)ただし、基盤人材については、1企業あたり5人を限度とし、一般労働者については、当該企業において、基盤人材の雇入れ数(5人を限度とする。)と同数までを限度とします。
基盤人材とは?
- 年収350万円以上(臨時給与等を除く)の賃金で雇入れられる者
- 次のいずれかに該当する者
- 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
- 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
受給額 雇い入れの日からの一年間について最初の6ヶ月間を第一期、次の6ヶ月間を第二期として
基盤人材を雇い入れた場合はそれぞれ70万円づつ、一般労働者を雇い入れた場合は、それぞれ
15万づつを支給
受給手続き
1新分野進出等を開始して6ヶ月以内に改善計画を県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し
県知事の認定を受ける
2改善計画の受理日から対象労働者雇い入れの日の前日までに「新分野進出等基盤人材確保実施計画
認定申請書」を担当センターに提出し担当センター所長の認定を受ける
3支給対象期の末日から起算して1ヶ月以内に「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センタ
ーに提出

中小企業基盤人材助成金
概要