中小企業緊急雇用安定助成金
概要

 従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
 (平成20年12月から当面の間の措置となります。)
 急激な資源価格の高騰や景気の変動など経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が
 減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業教育
 訓練した場合にそれに係る手当てもしくは賃金等の一部を助成します。


支給要件

1 生産量が、最近3ヶ月間の月平均がその直前3ヶ月または前年同期に比べ減少していること

2 助成率・教育訓練費
  休業手当として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の4/5。教育訓練を実施した場合 
  訓練費として1人1日当たり6000円を加算。