労働相談・
個別労働紛争解決制度
労働相談
解雇、賃金、人事、配置転換、労働契約等労使双方からの相談を承ります。
(相談例)
不当解雇について
・経営が苦しいからと、突然解雇といわれた。
・仕事がなくなったから、明日から来なくていいといわれた。
賃金不払いについて
・支給日を何日も過ぎているのに給料が支払われない。
・「経営が苦しいから」と社員に何の承諾もなく一方的に給料を減らされた。
配置転換、転籍について
・社長に意見をしたら「飛ばしてやる」と言われ異例の転勤を命じられた。
・会社の経営不振が原因で一方的にグループ会社への転籍を命じられた。
個別労働紛争解決制度
個別労働紛争解決制度とは裁判外の紛争解決手続のことで裁判によらないで当事者双方の
話し合いに基づき「斡旋」で紛争の解決を図ろうとするものです。「斡旋」とは紛争状態にある方
からの申請で当時の間に第三者が入り双方の主張の要点を確かめ双方に具体的な解決の道
を働きかけるなど紛争当事者間の調整を行うことにより円満な解決を図る制度です。
・対象となる紛争 労働問題に関する紛争の分野(労組、募集・採用等を除く)
こうした個別労働紛争に関する斡旋の申し立ては本人が直接行うことができますが特定社会保険
労務士(当事務所は特定社労士)に代理人を依頼して双方が裁判に必要な時間や費用を無駄に
かけることなく解決に導くことができます。