産業廃棄物経営診断書作成
 H21年の7月より、静岡県では産業廃棄物経営診断として、産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業においては、更新時に許可に基準として経理的基礎の用件が下記のようにされました。

 1申請時直近決算期が、3期連続赤字でないこと(経常赤字)
  3期連続赤字であった場合 申請者による「経営改善計画書」の提出 
 2申請時直近が債務超過状態でないこと
  債務超過状態の場合 中小企業診断士による「診断書」等の提出
 
 <診断者>中小企業診断士は経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であり、今後の経営改善にかかる評価が専門的知識と経験により、責任を持ってできると考えられることから、中小企業診断士に限定されることとなりました。

 すんぷ経営事務所では、この産業廃棄物経営診断を許可申請のためだけとせず事業再生のためと位置付け「経営革新計画策定」にも発展させていくことも提案しています。





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