育児休業
育児休業とは何か?(育児介護休業法2条)

『労働者が次章に定めるところによりその子を養育するためにする休業を言う』
というもので定義の全文は、下記のようなものでたいへん複雑でわかりにくいところもあるものです。

(そのまま)
(定義) 第 2 条 この法律(第 1 号に掲げる用語にあっては、第 9 条の 3 並びに第 61 条第 33 項及び第 34 項を除 く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 育児休業 労働者(日々雇用される者を除く。以下この条、次章から第 8 章まで、第 21 条から第 26 条まで、第 28 条、第 29 条及び第 11 章において同じ。)が、次章に定めるところにより、その 子(民法(明治 29 年法律第 89 号)第 817 条の 2 第 1 項の規定により労働者が当該労働者との間に おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事 審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該労働者が現に監護するもの、児童 福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 27 条第 1 項第 3 号の規定により同法第 6 条の 4 第 2 号に規定 する養子縁組里親である労働者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働 省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。第 4 号及び第 61 条第 3 項(同条第 6 項において準用する場合を含む。)を除き、以下同じ。)を養育するためにす る休業をいう。

上記の定義全文中の『次章の定めるところ』

・育児休業の申し出gできる対象者の範囲
・期間雇用者の適用要件
・労使協定による適用除外
・申出手続
・休業期間
・休業回数
・撤回
・期間の変更
・不利益取扱いの禁止等

定義をもっと簡単に言うと 育児休業とは?

 原則として1歳未満の子を養育するために、休業することができます。ただし、保育所等の利用を希望しているものの、子供を保育所に預けられないといった事情がある場合は最長2歳まで(平成29年10月から)休業を延長することができます。
 平成4年4月に施行され平成7年改正により介護休業も取り込むことで育児介護休業法となりました。平成29年10月から改正育児介護休業法がスタートしています。

改正内容① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能となる。

改正内容② 子供が生まれる予定の方に対し個別に事業主は、制度のことをお知らせする努力義務がある。

改正内容③ 育児目的休暇導入の努力義務がある。


育児休業は就業規則(育児休業規定)に必ず定めておく必要がある
育児休業は労基法89条の休暇に該当するため必ず就業規則(育児休業規定)に記載しなければならない。→就業規則の絶対的必要記載事項だから。



雇用保険 
育児休業給付




社会保険
出産一時金
出産手当金
産前産後取得者申出書
育児休業等取得者申出書



両立支援助成金
出生時両立支援コース男性の育児休業取得を促進
 
(育休復帰支援プランの策定が必要)   モデルプランikukyuumoderu.pdf へのリンク



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