社会保険新規適用手続き          
    新規適用事業所となるまでの流れ

@必要書類をそろえます(事前に記入)
A書面確認(調査)を受けます(事前に電話予約)
B適用事業所となります(社会保険の記号と番号を付番されます)
C保険証などが発行されます(郵送)


*適用事業所となる日
 事業開始日、または書面確認を受けた月の1日からの適用(法人の場合)
 翌月平日の初日からの適用(個人事業所)
*保険料は翌月の月末が最初の納期限



    提出書類

1.新規適用事業所調
2.新規適用届
3.被保険者資格取得届
4.被扶養者異動届
5.履歴事項全部証明書(法人)
  世帯全員の住民票(個人事業所)
6.賃貸借契約書(コピー)
7.保険料口座振替納付申出書(任意)
8.任意適用被保険者認可申請書・任意適用申請書・同意書(個人事業所)
  決算書(3ヶ月間の実績確認)(個人事業所)


    確認書類

1.出勤簿またはタイムカード
2.賃金台帳(給与明細書)
3.源泉所得税領収証書
4.労働者名簿
5.就業規則・給与規定(作成してあれば)
6.労働保険保険関係成立表・雇用保険適用事業所設置届(コピー)
7.事業主の国民年金保険料の領収書・公租公課の領収書(個人事業所)


    持ち物

1.事業所のゴム印
2.代表取締役印(個人事業所の場合実印)












 健康保険と厚生年金は、事業所を単位として適用することになり常時5人以上
の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所(強制適用事業所という)と5人
未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意思に関係なく加入しなければなりません。

 なお5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業漁業
などの個人事業所は強制加入扱いとはなりません(暫定任意適用事業所)
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