労働保険新規適用手続き                             
 労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用していれば適用事業所となりますが、ここでいう「労働者」とは、職業に種類を問わず、事業に使用されるもので、賃金の支払いを受ける者とされています。



 事業所が労働保険(労災保険・雇用保険)の適用を受けるにはまず、労働保険の
「保険関係成立届」に「概算・確定保険料申告書」を添えて事業所を管轄する労働基準監督署へ提出することにより、当該事業所についての労働保険番号が振り出されます。
 雇用保険の被保険者となるべき従業員がいる場合は労働保険の成立を完了させたあと
「雇用保険適用事業所設置届」を事業所を管轄する公共職業安定所に保険関係成立届の控えを添えて提出します。その際、「雇用保険被保険者資格取得届」も同時に提出して被保険者資格も得ることになります。



 
労働保険

届出書類  「保険関係成立届」 保険関係が成立してから10日以内
届出先    所轄労働基準監督署
添付資料  商業登記簿謄本など


 
雇用保険

届出書類  「雇用保険適用事業所設置届」該当することになった翌日から10日以内
届出先    所轄公共職業安定所
添付資料  商業登記簿謄本
        保険関係成立届の控
        事業の開始を証明する書類 営業許可証など
        労働者名簿 出勤簿 賃金台帳など


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